青色申告を活用した節税方法とは?
効果的な税務対策とそのメリットを解説


個人事業主はもちろん、副業などを行っていればサラリーマンであっても確定申告を行う必要があります。確定申告の方法には青色申告と白色申告の2種類があります。そのどちらを選ぶかで、節税効果は大きく差が出ます。
「青色申告とは」
節税の肝は課税所得額を低く抑えること
所得税額は、課税所得額が多くなるほど高くなります。したがって、課税所得額を少なくすることができれば、その分だけ負担が軽減できます。
課税所得額は、次の計算で算出できます。
収入額―経費=所得額
所得額―各種控除=課税所得
納税額は確定申告によって決まる
確定申告とは、1年間の所得額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合は、その過不足を精算する手続きです。つまり、納め過ぎた納税額があれば戻って来る手続きともいえます。
青色申告とは節税に役立つ手続き
確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告
収支内訳書に事業収入と必要経費を記入するだけで簡単に済ませることができます。
青色申告
貸借対照表と損益計算書で構成される青色申告決算書の提出が求められます。また、対象者は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のいずれかがある人、かつ「青色申告承認申請書を提出した人」に限られます。手続きに手間がかかるのは、当然ながら青色申告になります。しかしその分、青色申告には白色申告と比べてさまざまなメリットがあります。
「青色申告のメリット」
青色申告特別控除
青色申告を行う最大のメリットは、特別控除による節税効果です。この制度によって、課税所得額から、一定額を差し引くことができます。その金額は65万円、55万円、10万円の3種類があります。各対象者の要件は以下になります。
65万円特別控除の対象者
1.不動産所得または事業所得がある
2.複式簿記で記帳している
3.賃借対照表と損益計算書を確定申告書に添付している
4.e-Taxによる申告または電子記帳保存を行っている
したがって、山林所得を得ている人は対象となりません。またe-Taxとは、所得税、消費税の申告などの各種手続を、インターネットを通じて行うことができる国のシステムです。電子記帳保存とは、保存が義務づけられている帳簿書類について、電子データのままで保存できる制度です。
55万円特別控除の対象者
1.不動産所得または事業所得がある
2.複式簿記で記帳している
3.賃借対照表と損益計算書を確定申告書に添付している
つまり、e-Taxによる申告または電子記帳保存を行わなければ、控除額は55万円になります。
10万円特別控除の対象者
55万円特別控除の要件に当てはまらなかった人は、10万円特別控除になります。その場合の記帳方法は、簡易簿記で行うことになります。
青色事業専従者給与の特例
家族を従業員として給与を支払っていた場合、その給与は原則として必要経費にはなりません。ただし、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除く)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。
純損失の繰越しと繰戻し
事業で損失が生じた場合は、最長3年間赤字を繰り越すことができます。赤字を繰り越して翌年の利益と相殺することで、節税が可能になります。さらに、損失額を赤字が生じた年の前年に繰り戻し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
30万円未満の物を一括で経費にできる
事事業のために購入した品物のうち、代金が10万円以上の物は、原則として減価償却をする必要があり、一括で経費計上することができません。減価償却とは、購入費用を使用可能期間で割って経費計上する会計処理です。しかしながら青色申告をしている場合は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」によって、30万円未満の品物であれば、合計300万円までその年の経費として一括計上できます。(2026年3月31日まで)
貸倒引当金を計上
将来、貸し倒れになりそうだと思われる金額を貸倒引当金として経費に計上することができます。
手間というデメリットもある
以上のように青色申告には複数のメリットがあります。しかしながら55万円・65万円特別控除を受けるには、複式簿記による記帳を行う必要があります。複式簿記は、資産や負債など取引によって変動するさまざまな勘定科目を、借方(左側)と貸方(右側)に分けて記録し、借方と貸方の金額は常に一致する記帳方法です。手間がかかるだけでなく、簿記に関する一定の知識も必要となります。
「青色申告を行う方法」
事前準備
青色申告を行う場合は、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。提出期限は申告をする年の3月15日です。
青色申告の期間
毎年原則2月16日から3月15日(曜日によって変動あり)
申告時の必要書類
・確定申告書
・青色申告決算書
(10万円特別控除の場合は賃借対照表は不要)
書類の提出方法
1.e-Taxによる電子申告
2.確定申告アプリによる電子申告
3.税務署へ持参
4.郵送
まとめ
青色申告は、節税を考えるならぜひ行いたい手続きです。しかしながら、多くの人にとって複式簿記に対する専門知識と手間がネックとなるはずです。その場合は、会計ソフトを利用する、税理士に相談するといった対処方法がお勧めです。
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